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![]() 介護保険制度が誕生した背景には、次のような現代社会の状況があります。(これは介護保険制度が発足した当時の状況です。) @ 65歳以上の高齢者が、2000万人を越えてその割合も17%に達する。 A 今後も高齢者の割合が大きくなる。 B 高齢者の世帯で、単身者が17.6%、夫婦のみの世帯が26.1%と、子や若い世代との同居が少なくなってきている。 C そのため、高齢者が高齢者を介護するいわゆる「老老介護」世帯が増加している。 D 年金生活者の約半数が、月額35,000〜46,000円の国民年金受給者であり、経済面に余裕がない。 E 終末期の介護を受けるにあたって、「自宅で家族の世話を受けたい」、または、「自宅で各種のサービスを受けたい」人が、合わせて56%にのぼる。 F実際には、病院などの施設で死亡する高齢者が、80%にのぼる。 ![]() このような状況を受けて考えられた介護保険制度には、次のようなねらいがあります。 @ 収入に関わりなく平等に介護サービスを利用できる。 A 行政がサービスの内容を決める措置制度を改め、利用者がサービス内容と事業者を選べる。 B 社会全体で費用を負担する。 C 民間事業者の参入を認め、市場原理で良いサービスを安価に提供する。 D 家族介護者の負担を軽減する。 ![]() このような、ねらいをもった介護保険制度には、次のような特徴があります。 @ 要介護の程度によって利用できるサービスの種類、金額が異なる。 A 介護サービスを提供する会社を自由に選べる。 B ケアプランに基づいてサービスが提供される。 C サービスを受ける権利は、契約により守られる。 D 基本的に本人の一割負担でサービスが受けられる。 ![]() 要介護認定と介護保険の利用 介護サービスを受けたいときは、まず要介護認定の申請をします。介護保険を利用するためには、要支援1以上の要介護状態であることが必要です。 要介護認定申請手続きは、本人または家族が最寄りの保健福祉センター(世田谷区の場合)で簡単に行うことができます。必要なのは介護を受ける人の介護保険証だけです。また、NPOわかばなどの指定居宅介護事業所に電話で依頼すれば、必要な手続きを代行します。 今回の制度改正での変更はありません。 |
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認定までの流れは 申請をすると、区役所の職員や区役所が委託した認定調査員が、申請者を訪問して病気や日常生活のことなどの質問をします。その結果をもとにコンピュータによる一次判定が行われます。その後、専門家の介護認定審査会が開かれ、かかりつけ医の意見書を参考にしながら、要介護度の認定が行われます。 今回の制度改正での変更はありません。 要介護度とは 介護認定審査会で@自立、A要支援1、B要支援2、C要介護1、D要介護2、E要介護3、F要介護4、G要介護5のどの区分に該当するかの審査をします。自立以外の区分に該当すると判定された場合は、各区分に応じた介護サービスを受けることができます。 今回の改正では、これまでの要支援が要支援1に、要介護1に認定されていた人のうち要介護状態の維持や改善か可能と判断された人が要支援2に判定されます。 自立と判定された場合は、介護保険制度による介護サービスは受けられませんが、その場合でも自治体によっては介護保険以外のサービスが受けられることがあります。(NPOわかばでも必要に応じて調査いたします。) 要介護状態は、上記のAからG向かって重くなります。 これらの介護度は、おおむね以下の身体状況を基準にしています。 |
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受けられるサービスの金額は 介護保険制度では、受けられるサービス金額の上限が在宅サービスと施設サービスに分けて決められています。 上限金額の範囲内のサービスを受けた場合は、その金額の一割が本人負担になります。ただし、支給上限金額を超えたサービスを受けた場合は、超過分はすべて利用者の負担になります。 介護予防サービスと介護サービスの種類は、「サービスの種類」をご覧ください。 介護予防サービスの支給額は、「サービスの種類」に載せてあります。通常の介護サービスの限度額は下記の通りです。 |
注)単位とは |
保険料と自己負担額の軽減 |
第1号被保険者(65歳以上)の保険料(世田谷区の場合) |
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保険料額の決め方は 最初に基準額を定めます。基準額とは、1年間の介護保険サービスの利用の総量 と第1号被保険者の人数を基に算出した金額です。世田谷区の平成24年度の基準額は、「年額61,200円(月額5,100円)」です。 基準額をもとに保険料区分ごとの保険料額を定めます。設定額の算出は、介護保険法により定められています。第 5段階と第6段階を区分する基準所得金額は介護保険施行令により定められています。 どの保険料区分に該当するか、下記の表でご確認下さい。
注)このほか、自治体ごとに独自の減額措置を実施していることがあります。詳しくは、各自治体の担当にお問い合わせください。 |
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お問い合わせ先 NPOわかば 電話:03-5712-5185 E-メール:npowakaba@kaigo-wakaba.jp |