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  訪問介護員(ホームヘルパー)による居宅介護サービスを訪問介護(ホームヘルプ)と呼びます。
  訪問介護員は、介護に必要な技術と知識を学んだ介護の専門家です。訪問介護員は、介護保険という公的制度から賃金をもらうので、準公務員的な側面も持っており、仕事を通じて知り得た個人情報を外部に漏らしてはならない守秘義務を負うなど、高い倫理観を求められる仕事です。
  わかばでは、通常の訪問介護に加えて、介護予防訪問介護も行っております。

 訪問介護開始まで
 
訪問介護は、ケアマネージャーの作成した居宅支援計画(ケアプラン)に基づいて行われます。実際の訪問介護サービス開始に際しては、サービス提供責任者が訪問介護計画書を作成し、この計画に沿ってサービスを行います。

 訪問介護計画書の作成
 
ケアマネージャーの作成するケアプランに沿って訪問介護サービスが提供されますが、サービス開始前に要介護者・要支援者ごとの詳細な計画書を、訪問介護事業所のサービス提供責任者が作成します。その手順は、次のとおりです。

@ アセスメント
  ケアプラン作成時と同様、要介護者・要支援者ごとに介護に必要な情報を収集しますが、身体状況を詳細に把握するとともに、日常生活におけ
る様々な動作の自立程度を十分にチェックします。

A 訪問介護計画書の作成
  アセスメントの結果に基づいて、自立支援の立場から、実際のサービス内容を決定するとともに、利用者ごとの注意事項をまとめます。
 計画には、週間計画と月間計画があります。

B 訪問介護サービスの提供
  訪問介護計画書に沿った、訪問介護員(ホームヘルパー)によるサービスが始まります。
  訪問介護員は、計画に沿ったサービスを提供するだけでなく、サービスごとに利用者の身体状況を把握する義務があります。利用者に接する機会の最も多い職種である訪問介護員からの情報は、サービス提供責任者がとりまとめ、必要に応じてケアマネージャーに伝えられます。緊急の場合は、医者や家族に連絡を取ります。
  体調変化の著しい高齢者の場合、訪問介護員のもたらす情報は大変貴重であり、質の高いサービスを提供する上でも役に立ちます。

C 訪問計画の点検と変更
  訪問介護サービスは、訪問介護員が利用者宅に出向いて行うサービスであり、「密室性」が高いことが特徴です。したがって、定期的にサービス提供内容に問題がないか点検が必要です。サービス内容と利用者の身体・生活状況が合わない場合は、適宜、訪問計画書の見直しを行います。

 訪問介護サービスの内容
  訪問介護の目的は、自立支援です。できる限り自立した生活を送れるよう、本人ができない部分を補うことが仕事の中心になります。換言すれば、本人ができることは、手伝わないのが訪問介護の原則です。
  訪問介護には、排泄や入浴などの身体介護と食事の準備や買い物などの生活援助の二種類があります。

身体介護
  利用者との身体的接触が必要になるサービスを身体介護といい、次のような例があります。
排泄介助
  一部介助または全介助が必要な場合、トイレ(ポータブルトイレ)までの移動、着衣をおろす、着座、排泄後の洗浄等、立ち上がり、着衣、移動などの介助を必要に応じて行います。

入浴介助
  自立度に応じて、自宅の浴室での介助を行います。このとき、移動や衣服の着脱、浴槽への出入り、体の洗浄、洗髪などを必要に応じて介助します。

清拭
  入浴が不可能な場合、ベッド上、または、車いす上などで蒸しタオルを使って身体を清潔にします。

尿パッドまたはオムツの交換
  トイレでの排泄が困難であったり、失禁のおそれがある場合、尿パッドやオムツを用いますが、その点検や交換を行います。

食事介護
  自分で食事をとれない場合、食事の介護をします。

口腔ケア
  歯磨きを自分で行えない場合の介助や義歯の洗浄を行います。

その他
  尿カテーテルの交換、ストマ袋の交換、通院介助などを行います。

生活援助
 生活援助は、調理、買い物、掃除、洗濯など日常生活上不可欠な行為を支援するものです。利用者と身体的に接触する必要のないサービスをいいます。
  介護予防訪問介護においては、自立支援を重視した生活援助を行います。

 訪問介護でできないこと(禁止事項)
 介護保険制度では、以下のことはできないこと(禁止事項)になっています。

利用者以外の家族などへのサービス
  訪問介護員の賃金が介護保険と税金で賄われていることから、要介護者・要支援者の家族へのサービスは出来ません。
  洗濯機の中に利用者以外の衣服が入っていた場合は、洗濯サービスが困難になりますので、利用者の衣服とそれ以外を確実に分けていただく必要があります。また、洗い桶の中に利用者以外の食器を入れておかないようご注意下さい。訪問介護員には、ご家族の衣服や食器などを洗うことができません。

大掃除や庭の掃除など
  介護保険では、日常生活に不可欠な最低限の生活支援のみを認めています。したがって、訪問介護員には、大掃除に該当する掃除、ガラスふき、庭の掃除、草花への水遣り、ペットの散歩などは行えません。

医療行為
  医療に該当する行為は、原則として訪問介護員にはできませんただし、例外的に認められている医療行為もあります。利用者の身体状況によって異なります。

禁止行為と事業所の指定取消
  介護保険制度の禁止行為の中には、本来できた方がご利用者の精神衛生によい行為も含まれていると思います。しかしながら、これらの禁止行為を行うと、居宅介護支援事業所としての免許ともいえる事業者指定が取消になることがあります。介護保険制度発足以来、すでの多くの事業所の指定が取り消されています。その原因で最も多いのが、不正請求ですが、禁止行為も含まれています。
  指定が取り消されると事業所が活動を行えなくなり、他のご利用者さまに迷惑になるのみならず、社員、登録ヘルパーの生活に支障が出ることをご理解の上、ご協力をお願いします。 

お問い合わせ先 NPOわかば 
           電話:03-5712-5185
 E-メール
:npowakaba@kaigo-wakaba.jp