厚生労働省では、利用者と介護者が個人契約をすることにより訪問介護員などに家族に準じる形で限定した医療行為を認めるとしています。しかしながら、現行の制度では事業所がその従業員の労働環境に責任を負うことができない状況であり、事業所としてサービスを提供することができません。たとえば、訪問介護員の過失により事故が発生した場合には、個人契約のためにその訪問介護員が個人として責任を追求される危険性が高く、雇用者としてその訪問介護員を守ることができません。 現行制度下において、わかばでは訪問介護員等による医療行為をともなうサービスをお断りせざるをえない状況です。 この問題を解決するためには、制度自体を根本的に改正することが必要です。わかばでは、制度をより良いものにするために取り組みます。
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